【墓苑・墓地について】ペット霊園
ペット霊園とは、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定されている獣畜以外の犬・猫・その他の人に飼育されていた動物を対象とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条の1、2により、ペットの遺体は一般廃棄物と定義されており、川や公園などにペットの遺体を埋葬することは法律違反となる。(ただし、庭等の私有地への埋葬は可能)
人間と同様の専用の墓地・お墓に納骨するもの、納骨棚・納骨堂等の施設があり遺骨を預かってもらう形式のものなどがある。
Wikipedia引用
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